相続税申告(税理士と連携対応)
八幡・中間相続遺言相談室では相続税申告を必要なお客様のサポートも、パートナーである税理士事務所と連携し行っております。
相続税は申告納税制度を採用しているため、納税者自らが納税額を計算して算出しなければなりません。
しかしながら、相続税申告は多くの方にとって初めての経験であるにもかかわらず、適切な額を納税できないとペナルティとしての税金まで課税されてしまいます。
その上、税制については頻繁に改正がされているため、最新の知識や経験がないと正しい申告書を作成することは難しいでしょう。そのため多くの方がご自身で申告を行わず、相続税申告の専門家への依頼を検討しています。
八幡・中間相続遺言相談室ではお客様の相続手続きを税理士事務所と連携しワンストップで対応できるような体制を整えています。相続税申告を行うためには前提として通常の相続手続きが進んでいる必要があります。
八幡・中間相続遺言相談室としては、申告の際に添付が求められる戸籍や財産調査等の添付資料の取り寄せや遺産分割協議書等の作成などを行い、お客様の相続税申告がスムーズに完了するように準備を進めてまいります。まずは初回無料相談をご活用いただきお客様のご状況を専門家にお伝えください。
相続税申告とは
八幡・中間相続遺言相談室ではお客様の相続手続きを税理士事務所と連携しワンストップで対応できるような体制を整えています。相続税申告を行うためには前提として通常の相続手続きが進んでいる必要があります。
八幡・中間相続遺言相談室としては、申告の際に添付が求められる戸籍や財産調査等の添付資料の取り寄せや遺産分割協議書等の作成などを行い、お客様の相続税申告がスムーズに完了するように準備を進めてまいります。まずは初回無料相談をご活用いただきお客様のご状況を専門家にお伝えください。
相続や遺贈により財産を取得する人は、取得した財産の価額から債務等を差し引いた課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要になります。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、納税までを行わなければいけません。納税期限を守れないとペナルティとして本税以外の税金も納めることになりかねませんので注意しましょう。また、一部の控除や特例を適用するには、申告期限を守ることが必須となります。
相続税申告について詳しく見る相続税申告がある場合の相続手続き
相続税申告が必要な場合、取り寄せる資料や財産調査が多くなるため、通常時の相続手続きよりも10~20時間ほど作業時間がかかりますのでご了承下さい。
八幡・中間相続遺言相談室ではお客様のお手間がかからないよう税理士事務所と連携することにより相続税申告までワンストップでお手伝いをすることが可能です。
報酬につきましては、明瞭な基準を個別にご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。